税理士サンタ🎅さんのブログより
【ここが変だよ定額減税!!合計所得金額が 1,805 万円超でも月次減税をする?】について、お話しいたします。
合計所得金額が 1,805 万円超でも、月次減税しなければならないの?
(給与収入以外の所得などにより、)令和6年分の合計所得金額が 1,805 万円を超えることが明らかであり、
年末調整時に定額減税の適用を受けることができないので、
月々の給与等から月次減税額を控除しないでほしいという申出が従業員からあった場合、
従業員からの申出に従い、月次減税額を控除しなくても良いのか?
[A]
定額減税。。簡単にしようとしているのであれば、給付にすべき。。明らかにおかしい!
ここが変だよ定額減税!!
合計所得金額が1,805万円超の方の定額減税については、下記もご参照ください。
では、本題です。
給与所得者については、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされています。
そして、合計所得金額が 1,805 万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、
主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月以後の給与等に係る源泉徴収において、
控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになりますので、
控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
つまり、
合計所得金額が1,805万円超の方は、定額減税を受けることができないにも関わらず、
ひとまずは、
令和6年6月以後の給与等に係る源泉徴収において、減額しておきながら、
確定申告で、その分ドカーンと追徴することになります。
個人の判断を少しでも少なくして、役員・従業員の給与計算を単純化しようという意図だと思いますが、
それならせめて、
- 定額減税ではなく、定額給付にする。
- 年末調整時に定額減税をする、年調減税のみにして、月次減税を廃止する。
にすべきです。
制度や規定、仕組、決まり事などは、何事も単純化しないと、本来の機能を発揮しません。
国も企業も同じですよね??
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅