実務でおかしな点を指摘!!
消費税の課税事業者しか、インボイスの登録事業者になれない。
まず、前提として、消費税の課税事業者しか、インボイスの登録事業者になれません。
つまり、消費税の免税事業者は、インボイスの登録事業者にはなれません。
その消費税の免税事業者も、
・お客さんの増税を防ぐため
・今後も取引を継続してもらうため
に、消費税の免税事業者でいることができるにも関わらず、消費税の課税事業者になる方も多くいます。これを前提に話を進めていきます。
免税事業者に対する支払いについて
自己(以下、当社という)が消費税の課税事業者(全額控除と仮定)で、インボイスの登録事業者だという前提で話を進めます。
当社は、免税事業者Aに対して外注費11,000円(内税、1,000円)を支払いました。
・これまでの処理 上記1,000円は、当社の消費税申告時に、預かった消費税から差し引くことができました。
・令和5年10月1日以降の処理 1,000円×80%=800円は、当社の消費税申告時に預かった消費税から差し引くことができます。つまり、200円の増税となります。
次に、インボイスの登録事業者に対する支払いについて見てみましょう。
インボイスの登録事業者に対する支払いについて
インボイスの登録事業者に対する支払いについては、インボイスの登録事業者Bが、インボイスの要件を満たした正しい領収書などを当社に渡してくれた時は、当社は、上記1,000円を、これまで通り、当社の消費税申告時に、預かった消費税から差し引くことができます。
しかしです。
インボイスの登録事業者Bが、インボイスの要件を満たしていない、正しくない領収書などを当社に渡した場合で、その場で指摘をせずに、会社へその領収書等を持ち帰った場合、当社はそのままでは、上記1,000円を、これまで通り、当社の消費税申告時に、預かった消費税から差し引くことができず、満額(1,000円)増税になります。
それを防ぐには、インボイスの登録事業者Bから、インボイスの要件を満たした、正しい領収書を、再度貰わないといけません。
これは、あんまりではないですか??
消費税の免税事業者でいることができるにも関わらず、お客さんに迷惑をかけないようにと、消費税の課税事業者になり、自ら増税分を負担した。
でも、消費税の知識もなく、インボイスの要件を満たしていない領収書などを渡してしまった場合、結果として、お客さんには、消費税満額の負担を強いることになってしまうのです。
せめて、そのような場合は、上記の免税事業者に対する支払いと合わせて、2割課税(200円)に留めるべきではないでしょうか。
理不尽なインボイス制度
いかがでしょうか。
あまりにも理不尽だと思いませんか??
ただし、国税庁の住沢整長官は、
インボイス制度の税務調査については、従来と変わらず、大口で悪質な事例に限定して実施する。
軽微な記載のミスを確認するための調査はこれまでしてきていない。不備をあげつらうような調査はしない。
と語っています。
となると、インボイスの登録事業者から受領した領収書などが、多少の不備であったとしても、
その言葉から判断し、正しいインボイスを受領した場合と同様に、仕入税額控除を適用される方も一定数いるのではないだろうかと考えてしまいます。
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