令和最大の悪法、インボイス制度の謎に迫る!!
インボイス制度とは?
そもそも、インボイス制度について、国税庁の文章を見てみよう。
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
国税庁「インボイス制度の概要」
- 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。- インボイス制度とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます(注)。
国税庁 No.6501 納税義務の免除
簡単な例で説明すると、(登場人物は、自己Aと、免税事業者Bで、AからBへ物を販売するとする)
今までは、消費税の免税事業者Bへ11,000円(内、消費税1,000円)の物を販売した場合、対価に含まれている消費税相当額1,000円は、自己Aの申告時に、預かった消費税から差し引くことができた(その分、納税額を抑えることができた)が、
免税事業者Bは、自己Aから預かった消費税を国へ納めなくてもよかった。
だが、コロナ禍以降、補助金を出しすぎて財源確保に苦しんだ政府は、
政府「あ、免税事業者から徴収できてなかった消費税を取ればいいじゃん☆」と考えた。
でも、比較的小規模な事業者であることが多い免税事業者から「のみ」徴収すれば、あまりにもクレームが殺到するだろうと考えた政府は、
政府「そーだ!免税事業者から取りっぱぐれていた消費税は、誰からもらっても同じじゃん!!だったら、免税事業者Bか、その免税事業者へ商品を販売した自己Aからもらうか、どちらからでもいいからもらう制度を作ればいいじゃん!!」
ってことで、改正されたのがインボイス制度である。
そもそも、なぜ消費税の免税事業者が存在していたのか??
では、なぜそもそも消費税の免税事業者が存在していたのだろうか??
これまた日本人が考えそうな制度である。
政府「スタートアップの事業者は、それでなくても忙しいし、大変じゃ~ん。計算もできないだろうし、知識もないと思うよ~。だったら、2年前の売上が1,000万円までの規模が小さい事業者からは、消費税もらわなくても、ど~せ規模も小さいんだし、徴収できる額もほとんどないんだから、もらわなくても良いってことにしてもいいんじゃね~」
と、日本人らしい発想で、消費税がスタートした当初から、
本来は徴収すべき税金を、徴収しなかったがために、このくそ面倒なインボイス制度がスタートしたのだ。
不評である理由①費用対効果がむちゃくちゃ。。
まず、インボイス制度がスタートすることで、取りっぱぐれていた税収は、確かに徴収することができる。だが。。だ!!
2,500億円の増収のための事務コストの見込みが4兆円??
確か、アベノマスクも、マスクの送料が10億円で、113億円相当のマスクが配られず、その保管費用が6億円に上ったという、直接自分の財布を痛めなければ何だって良いのかと、日本国民ながら何とも情けない話を思い出した。
不評である理由②よー分からん定め方をしている。。
その外にも、本当にこのインボイス制度の税制改正の原案作成時に、実務家の税理士や公認会計士が関与しているのかと疑いたくなるような、理解不能な定めが頻繁にされている。例えば、
- 出張旅費特例
- 公共交通機関特例
- 入場券等回収特例
- 自動販売機特例
と、色んな特例が定められているが、
公共交通機関特例には飛行機は含んでおらず、新幹線は含まれている。。出張ではどちらもよく使うはず。。
また、1人で3万円未満の新幹線のチケットを購入した場合は、インボイスがなくても仕入税額控除ができるが、1人で複数人分の新幹線のチケットを購入して3万円を超えた場合は、インボイスがなければ仕入税額控除ができない。つまり、増税になるのだ。
芸能人で経営者でもある【厚切りジェイソン】さんの名言(ネタ?)ではないが、
「ホワイ!?ジャパニーズ ピーポー!おかしいダロウ!」
厚切りジェイソン YouTube動画より
と叫びたくなるのは私だけだろうか。。
不評である理由③やっぱり理解できない。。
自己Aが免税事業者Bに対して税込み11,000円(内、消費税1,000円)の物を販売した場合、3年間は、自己Aは200円の増税になるが(課税売上割合などについては簡便化のため度外視)、
(前提条件として、免税事業者はインボイスの登録事業者にはなれず、免税事業者がインボイスの登録事業者になる場合は、まず、消費税の課税事業者になってから、インボイスの登録事業者にならなければいけない)
自己Aがインボイス制度の登録事業者Cに対して税込み11,000円(内、消費税1,000円)の物を販売した場合、
本来、そのインボイス制度の登録事業者Cは、インボイスを発行することができるが
- 発行の知識がなく、インボイスの要件を満たさない領収書を発行してしまった場合や、
- 単純ミスで、インボイスの要件を満たさない請求書を発行してしまった場合など
その領収書や請求書を、自己Aが手書きで修正したとしても、インボイスとしては認められず、
わざわざ自己Aは、貰いなおさないと、仕入税額控除ができず、自己Aは1,000円の増税になるのだ。
R6年1月1日から電子帳簿保存法がスタートするというのに、書類の不備があれば貰い直す必要があると。。
世の中には、「インボイス貰い直しにいきま~す!!」と、走り回るサラリーマンだらけになるのではなかろうか。。
インボイス制度の不評の意味はご理解いただけただろうか。
いかがだろうか。
インボイス制度が不評である理由の、ほんのごく一部を記載したにすぎないが、これ以上にまだインボイス制度が不評である理由がたくさんある。
もう始まってしまった以上は、事業をされている場合でインボイスの登録事業者であれば対応せざるを得ないが、何とか政府も、
「ホワイ!?ジャパニーズ せいふ~!おかしいダロウ!」と気付いて是正してくれることを切実に願っている。
インボイス制度っていうむちゃくちゃな制度をスタートさせるくらいなら、軽減税率をやめちまうっていうのはどうだろうか??
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